基本料金
・介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として介護保険法で定められた料金の1割〜3割(介護保険負担割合で定められた自己負担割合)となります。ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となります。
※下記料金表は負担割合1割の計算となっております。
※通常の実施地域(沖縄市)以外のご利用の場合は、事業所から【片道1km=20円】の交通費の実費をご負担いただきます。(ご相談に応じて決めることも可能です。)
要介護の方の利用負担額(目安)
身体介護
生活援助
20分以上の 身体介護に引き続き 生活援助を行う場合
要支援(予防)の方の利用負担額(目安)
※週3回以上のご利用は要支援2の場合のみです。
※身体介護・生活援助共に料金は同じです。
※ 表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の一割)です。1単位=10円で算出した概算料金です(※)。
正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
ご利用対象
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
介護認定を受けていない方
STEP1
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
STEP2
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
STEP3
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
STEP4
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
STEP5
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けられていてご利用してない方
STEP1
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
STEP2
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
STEP3
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
STEP4
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。